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動物愛護管理法 改正
13年11月30日
平成25年9月1日より、改正された動物愛護管理法が施行されました。
主なポイントとして、
・終生飼養の徹底
・動物取扱業者による適正な取扱いの推進
・罰則の強化
などがあります。
終生飼養の徹底として、迷子札や犬であれば狂犬病の鑑札をつけたり、マイクロチップを挿入することで、誰が飼っているのかを明確にしましょう。また、マイクロチップは皮下に埋め込むので、災害時や首輪などがなくなった時でも役に立ちます。
また、都道府県等は、終生飼養に反する理由による引取り(動物取扱業者からの引取り、繰り返しての引取り、老齢や病気を理由とした引取り等)を拒否できるようになりました。
動物取扱業者による適正な取扱いの推進として、第一種動物取扱業者(哺乳類、鳥類、爬虫類の販売を業として営む者)は、 販売に際してあらかじめ、購入者に対して現物確認・対面説明をすることが義務付けられました。ネットのみでの販売が原則禁止となりました。
幼齢の犬猫の販売制限が設けられました。幼少期に親兄弟と離れた場合、吠え癖やかみ癖などが生じやすくなります。改正動物愛護管理法では、生後56日を経過しない犬及び猫の販売、販売のための引渡し・展示が禁止されました。(改正動物愛護管理法の施行時(平成25年9月1日)から3年間は、生後45日を経過しない犬及び猫の販売等が禁止)
他にもさまざまな点が改正されていますが、この改正によって、刹処分される動物の数が減り、動物を飼う楽しみが増えれることを期待します。











